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■自主制作CGアニメを放映する条件

自主制作のCGアニメ作品をTV等で放映する場合の条件としては、その状況に応じて、以下の3種類があります。

  1. 既存の作品の一部を放映する場合
  2. 既存の作品を全編放映する場合
  3. 依頼を受けて新規に制作する場合

1と2は比較的よくあるケースですので、ここで検討してみます。


既存の作品を放映する場合(全編/一部)

  • 著作権等は制作者に帰属する。
  • 作品名、作者名を明示する。
  • (全編放映の場合)音声も含め、改変を加えずに放映する。
  • (一部放映の場合)どの部分を放映するのか作者に報告し、作者の了承を受けた上で放映をする。
  • 放映料は、作品の長さ1分あたり1万円を最低とする。(但し、宣伝が主な目的の作品に関してはこの金額以下でも構わない)
  • 作者のE-mailまたはWebページのアドレスを明示することを希望する。
  • 番組側でWebページを用意し、一般視聴者が放映作品に対する感想等を自由に書き込める場を設けることを希望する。
  • 番組への出演や制作現場の取材などは、あくまでも作家の意志を尊重する

 

以上の条件を当団体では提唱しています。

 
 

 
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